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椿原先生による研修会!part2

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こんにちは!

一段と膝がパキパキなる豊田です(;´Д`)

今日は良いお天気ですね☀

溜まってしまった洗濯物を外で干せるチャンスです!!!

お布団も干しちゃいましょう!お散歩してみてもいいですね(^O^)/

※ただし、この時期は夕立が多いので干しっぱなしには注意してください※

以上、お天気のコーナーでした!笑

先日、椿原先生による研修会part2ということで療養費』について勉強しました✍

療養費のしくみには「現物支給」と「療養費の支給」の2種類があり、接骨院は療養費の支給という方法です。

療養費の支給とは…

接骨院や鍼灸院などでお会計をする際に医療費の全額を支払い、申請することによって一部負担金を現金で給付されるという仕組みです。

えっっっ!!!そんな申請出してない!という方、ご安心ください。

接骨院では例外的に受領委任払いという制度があります。

これは患者さんに代わって接骨院が申請を行うというものです。

つまり!!!

みなさんは保険証を提示することによって保険負担分のみを支払って保険診療を受けることができます!

では、どのような場合に保険診療が受けられるのでしょうか…?

それは急性のケガ』の場合です。

具体的にはケガをしたばかりの原因のはっきりしている痛みが対象になります。

例えば、「昨日、外で走っているときに足を捻ってしまった」「重い荷物を持ち上げようとした時に痛めた」などが当てはまります。

この条件に当てはまらない方は慢性扱いとなり自費診療になります。

例えば、「肩こりがあって…」「1年くらいずっと痛いんですよね…」「筋肉痛です」などは保険診療の対象外です。

 

最後に保険診療の注意点です!

保険診療は同じ部位の治療で2か所以上の医療機関では使えません!!

 

盛りだくさんになってしまいましたが、療養費についての説明でした!!

この場合は保険が使えるの??など、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください📧

 

講師をしてくださった椿原 政美(ツバキハラ マサヨシ)先生が独立開業している整骨院はこちら↓↓↓

ツバキ整骨院

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古河市周辺にお住いの方はぜひお問い合わせください!